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保険業法 第九十六条の十五 (株式会社から相互会社への組織変更の規定の準用)

平成七年法律第百五号法律
(株式会社から相互会社への組織変更の規定の準用)

第九十六条の十五

第八十二条の規定は、相互会社から株式会社への組織変更について準用する。この場合において、同条第一項中「第七十条第二項」とあるのは「第八十八条第二項」と、同条第二項中「第七十条」とあるのは「第八十八条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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