(相互会社から株式会社への組織変更後の公告事項) 第四十六条の三 法第九十六条の十五において準用する法第八十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第八十八条の規定による手続の経過二効力発生日(法第八十六条第四項第十二号に規定する効力発生日をいう。次条第五号において同じ。) e-Gov法令検索で第四十六条の三を開く ↗