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保険業法施行規則 第四十六条の三 (相互会社から株式会社への組織変更後の公告事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(相互会社から株式会社への組織変更後の公告事項)

第四十六条の三

第九十六条の十五において準用する法第八十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第八十八条の規定による手続の経過
  2. 効力発生日(法第八十六条第四項第十二号に規定する効力発生日をいう。次条第五号において同じ。)

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