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保険業法 第八十六条 (組織変更計画の承認)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更計画の承認)

第八十六条

相互会社は、前条の組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。)の決議により、その承認を受けなければならない。

2前項の場合には、第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。

3相互会社は、第一項の決議をする場合には、第四十一条第一項又は第四十九条第一項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第二百九十九条第一項の通知において、組織変更計画の要領を示さなければならない。

4相互会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 組織変更後の株式会社(以下この款において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
  2. 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
  3. 組織変更後株式会社の取締役の氏名
  4. 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
    1. 組織変更後株式会社が会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社をいう。第九十六条の九第一項第四号イ及び第百六十五条第一項第五号イにおいて同じ。)である場合組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
    2. 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役を置く株式会社をいう。第九十六条の九第一項第四号ロ第九十六条の十四第三項第四号及び第百六十五条第一項第五号ロにおいて同じ。)である場合組織変更後株式会社の監査役の氏名
    3. 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社(会計監査人を置く株式会社をいう。第九十六条の九第一項第四号ハ及び第百六十五条第一項第五号ハにおいて同じ。)である場合組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
  5. 組織変更をする相互会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項
  6. 組織変更をする相互会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項
  7. 組織変更をする相互会社の社員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
  8. 組織変更をする相互会社の社員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
  9. 組織変更をする相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し内閣府令で定める事項
  10. 前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項
  11. 十一
    組織変更後における保険契約者の権利に関する事項
  12. 十二
    組織変更がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項

5相互会社は、前項第二号の定款で定める事項として、組織変更後株式会社における第百十四条第一項第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)に規定する契約者配当に係る方針を定めなければならない。

6組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社をいう。第九十六条の九第二項第九十六条の十四第三項第四号第百六十五条第二項第二百七十二条の三十六第一項第四号第三百二十四条第四項及び第三百二十五条第四項において同じ。)である場合には、第四項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

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新法第百九十九条において準用する新法第百十四条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第一項に規定する契約者配当を行う場合について適用する。

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