条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第八十七条 (組織変更に関する書類等の備置き及び閲覧等)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更に関する書類等の備置き及び閲覧等)

第八十七条

組織変更をする相互会社は、組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。

2前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

  1. 前条第一項の社員総会の日の二週間前の日(第四十一条第一項において準用する会社法第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
  2. 次条第二項の規定による公告の日

3組織変更をする相互会社の保険契約者その他の債権者は、当該相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次の各号に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該相互会社の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 第一項の書面の閲覧の請求
  2. 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 第一項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって組織変更をする相互会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4組織変更後株式会社は、効力発生日から六月間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。

5組織変更後株式会社の株主及び保険契約者その他の債権者は、組織変更後株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新法第百九十九条において準用する新法第百十五条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第一項の価格変動準備金の積立てについて適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第八十七条(組織変更に関する書類等の備置き及び閲覧等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十六条(組織変更計画の承認) 保険業法 目次 第八十八条(債権者の異議) →