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保険業法 第二百七十二条の三十六

平成七年法律第百五号法律

第二百七十二条の三十六

前条第一項又は第三項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 議決権保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の少額短期保険業者の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
  2. 商号
  3. 資本金の額
  4. 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会等を置く株式会社をいう。)にあっては取締役及び執行役)の氏名
  5. 本店その他の営業所の名称及び所在地

2前項の承認申請書には、定款、貸借対照表、損益計算書、次条第一項第三号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

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