第三百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一
- 二
- 三
- 四第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号から第四号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
- 五
- 六
- 七第百九十条第八項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者
- 八第二百二十三条第九項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者
- 九第二百七十二条の三十六第一項の承認申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
- 十第二百七十二条の五第八項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者
- 十一第二百九十一条第八項の規定に違反して、同項の不足額につき保証金の供託を行わなかった者
- 十二