(信託契約締結時の情報の提供)
第二十六条
信託会社は、信託契約による信託の引受けを行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
- 一信託契約の締結年月日
- 二委託者の氏名又は名称及び受託者の商号
- 三信託の目的
- 四信託財産に関する事項
- 五信託契約の期間に関する事項
- 六信託財産の管理又は処分の方法に関する事項(第二条第三項各号のいずれにも該当しない信託にあっては、信託財産の管理又は処分の方針を含む。)
- 七信託業務を委託する場合(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)には、委託する信託業務の内容並びにその業務の委託先の氏名又は名称及び住所又は所在地(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)
- 八第二十九条第二項各号に掲げる取引を行う場合には、その旨及び当該取引の概要
- 九受益者に関する事項
- 十信託財産の交付に関する事項
- 十一信託報酬に関する事項
- 十二信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
- 十三信託財産の計算期間に関する事項
- 十四信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項
- 十五信託契約の合意による終了に関する事項
- 十六その他内閣府令で定める事項
2前項第十三号の信託財産の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。