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信託業法 第二十六条 (信託契約締結時の情報の提供)

平成十六年法律第百五十四号法律
(信託契約締結時の情報の提供)

第二十六条

信託会社は、信託契約による信託の引受けを行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  1. 信託契約の締結年月日
  2. 委託者の氏名又は名称及び受託者の商号
  3. 信託の目的
  4. 信託財産に関する事項
  5. 信託契約の期間に関する事項
  6. 信託財産の管理又は処分の方法に関する事項(第二条第三項各号のいずれにも該当しない信託にあっては、信託財産の管理又は処分の方針を含む。)
  7. 信託業務を委託する場合(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)には、委託する信託業務の内容並びにその業務の委託先の氏名又は名称及び住所又は所在地(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)
  8. 第二十九条第二項各号に掲げる取引を行う場合には、その旨及び当該取引の概要
  9. 受益者に関する事項
  10. 信託財産の交付に関する事項
  11. 十一
    信託報酬に関する事項
  12. 十二
    信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
  13. 十三
    信託財産の計算期間に関する事項
  14. 十四
    信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項
  15. 十五
    信託契約の合意による終了に関する事項
  16. 十六
    その他内閣府令で定める事項

2前項第十三号の信託財産の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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