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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第十七条 (計算期間の特例)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(計算期間の特例)

第十七条

第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 計算期間が信託の設定後最初の計算期間であつて二年未満である場合
  2. 計算期間の初日から一年を経過した日(次号及び第四号において「応当日」という。)が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日(次号及び第四号において「休日等」という。)である場合において、その翌日を当該計算期間の末日とする場合
  3. 応当日及びその翌日が休日等である場合において、応当日の翌々日を当該計算期間の末日とする場合
  4. 応当日からその翌々日までが休日等である場合において、応当日から起算して三日後の日を当該計算期間の末日とする場合
  5. 元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行つた場合において、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条第一項第十九条第一項第五号第二十条第一号の二、第六号、第七号及び第九号、第二十三条第一項第三号、第三項第三号並びに第七項第一号の二、第四号及び第五号、第二十六条第三十四条第一項第三号並びに第三十五条第三号において同じ。)からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

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