条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第二十六条 (重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)

第二十六条

受益証券発行信託の受託者である信託業務を営む金融機関が前条の規定により公告する場合には、当該信託業務を営む金融機関は、当該信託業務を営む金融機関に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を催告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十六条(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(重要な信託の変更等の公告の方法) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 目次 第二十七条(重要な信託の変更等の公告又は催告事項) →