(重要な信託の変更等の公告の方法)
第二十五条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項の規定による公告は、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項の規定による公告は、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。
信託業務を営む金融機関は、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新兼営法施行規則第三十一条の二十一第一項第一号の規定を適用する。