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信託業法 第二十九条の二 (重要な信託の変更等)

平成十六年法律第百五十四号法律
(重要な信託の変更等)

第二十九条の二

信託会社は、重要な信託の変更(信託法第百三条第一項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。)又は信託の併合若しくは信託の分割(以下この条において「重要な信託の変更等」という。)をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかである場合その他内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより公告し、又は受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この条において同じ。)に各別に催告しなければならない。

  1. 重要な信託の変更等をしようとする旨
  2. 重要な信託の変更等に異議のある受益者は一定の期間内に異議を述べるべき旨
  3. その他内閣府令で定める事項

2前項第二号の期間は、一月を下ることができない。

3第一項第二号の期間内に異議を述べた受益者の当該信託の受益権の個数が当該信託の受益権の総個数の二分の一を超えるとき(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の額が同項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の価格の総額の二分の一を超えるときその他内閣府令で定めるとき)は、同項の重要な信託の変更等をしてはならない。

4前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

  1. 信託行為に受益者集会における多数決による旨の定めがあるとき。
  2. 前号に定める方法以外の方法により当該信託の受益権の総個数(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の総額その他内閣府令で定めるもの)の二分の一を超える受益権を有する受益者の承認を得たとき。
  3. 前二号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合に該当するとき。

5一個の信託約款に基づいて、信託会社が多数の委託者との間に締結する信託契約にあっては、当該信託契約の定めにより当該信託約款に係る信託を一の信託とみなして、前各項の規定を適用する。

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