条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第二十三条

昭和十八年法律第四十三号法律

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第二条第一項において準用する信託業法第十一条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
  2. 第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割をした者
  3. 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十六の規定に違反した者

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 目次 第二十四条 →