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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
昭和十八年法律第四十三号
法律
· 条文 57 件 ·
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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(兼営の認可)
第二条
(信託業法の準用等)
第二条の二
(金融商品取引法の準用)
第三条
(信託業務の種類又は方法の変更の認可)
第四条
(同一人に対する信用の供与等)
第五条
(定型的信託契約約款の変更等)
第六条
(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)
第七条
(信託業務報告書等)
第八条
(届出等)
第九条
(業務の停止等)
第十条
(認可の取消し等)
第十一条
(認可の失効)
第十二条
(監督処分の公告)
第十二条の二
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第十二条の三
(業務規程)
第十二条の四
(信託業法の準用)
第十三条
(財務大臣への資料提出等)
第十四条
(権限の委任)
第十五条
(内閣府令への委任)
第十五条の二
第十六条
第十七条
第十八条
第十八条の二
第十九条
第十九条の二
第十九条の三
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
(第三者の財産の没収手続等)
第二十六条
(没収された債権等の処分等)
第二十七条
(刑事補償の特例)
第三十二条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十四条
(処分等の効力)
第六十五条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百八十一条
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百十六条
(権限の委任)
第二百十八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十九条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百二十条
(検討)
第四十条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条
(政令への委任)
第三十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十七条
(政令への委任)
第三十八条
(検討)
第六十八条
(政令への委任)
第六十九条
(検討)