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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第三十三条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和十八年法律第四十三号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三十三条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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