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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第三十二条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和十八年法律第四十三号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第三十二条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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