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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第二十七条 (刑事補償の特例)

昭和十八年法律第四十三号法律
(刑事補償の特例)

第二十七条

第十八条第二号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

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