条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第十八条

昭和十八年法律第四十三号法律

第十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二条第一項において準用する信託業法第十一条第五項の規定に違反して、信託業務を開始した者
  2. 第二条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第二項(第二号を除く。)の規定に違反した者
  3. 第三条の規定に違反して、認可を受けないで業務の内容又は方法を変更した者
  4. 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十七条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 目次 第十八条の二 →