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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第十七条

昭和十八年法律第四十三号法律

第十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第一号の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は第二条第一項において準用する同法第二十四条第一項第三号若しくは第四号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
  2. 第二条第一項において準用する信託業法第二十七条の規定に違反して、同条の規定による情報(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  3. 第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項の規定に違反した者
  4. 第二条第一項において準用する信託業法第四十二条第一項から第三項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
  5. 第二条第一項において準用する信託業法第四十二条第一項から第三項までの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  6. 第七条の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書を提出せず、又はこれらに記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項について虚偽の記載をした者
  7. 第八条第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
  8. 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
  9. 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の九の規定に違反した者
  10. 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
  11. 十一
    第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  12. 十二
    第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十二第一項の規定による命令に違反した者

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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