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株式会社地域経済活性化支援機構法 第二十三条 (銀行法等の規定の適用)

平成二十一年法律第六十三号法律
(銀行法等の規定の適用)

第二十三条

機構が前条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、機構を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行とみなして、同法第十三条の二及び第二十三条の規定を適用する。この場合において、同法第十三条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。

2機構が前条第一項第一号に掲げる貸付債権等の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第二条第一項において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条第一項第二十八条並びに第二十九条第一項及び第二項の規定並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十五条の二(第一号に係る部分に限る。)、第十七条(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

3機構が貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者から債権買取り等又は特定債権買取りを行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。

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