(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第九条
法第二十三条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
- 一
- 二前号に掲げるもののほか、機構がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
法第二十三条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。