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株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則
平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号
府省令
· 条文 29 件 ·
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株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(政策金融機関、預金保険機構及び信用保証協会に準ずる特殊法人等)
第三条
(金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者)
第四条
(議事録)
第五条
(電磁的記録)
第六条
(署名又は記名押印に代わる措置)
第七条
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第八条
(書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)
第八条の二
(貸付債権に準ずる債権)
第八条の三
(地域経済活性化事業活動)
第八条の四
(地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合)
第九条
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第十条
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第十一条
(特定関係者との間の取引)
第十二条
(特定関係者の顧客との間の取引等)
第十三条
(国又は地方公共団体が経営を実質的に支配することができない法人等)
第十四条
(回収等停止要請の対象となる回収等)
第十四条の二
(代表者に準ずる者)
第十四条の三
(回収等停止要請の対象となる回収等)
第十四条の四
(特定専門家派遣の申込みができる者)
第十四条の五
(特定専門家派遣対象機関)
第十四条の六
(特定専門家派遣の申込みに係る添付書面)
第十四条の七
(情報通信の技術を利用する方法)
第十四条の八
(電磁的方法の種類及び内容)
第十四条の九
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十四条の十
(特定組合出資の申込みに係る添付書面)
第十五条
(公表)
第十六条
(インターネットを利用する公告の方法)
第十七条
(融資等業務実施法人)