(貸付債権に準ずる債権) 第八条の二 法第二十二条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる債権とする。一求償権(法第二条第五号に掲げる者が有するものに限る。)二リース契約により資産を使用させることの対価としての金銭の支払を目的とする金銭債権三前二号に掲げる債権のほか、金銭債権であって、過大な債務を負った事業者の事業の再生のために信託の引受けをする必要があると機構が認める債権 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗