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株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第八条の二 (貸付債権に準ずる債権)

平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号府省令
(貸付債権に準ずる債権)

第八条の二

第二十二条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる債権とする。

  1. 求償権(法第二条第五号に掲げる者が有するものに限る。)
  2. リース契約により資産を使用させることの対価としての金銭の支払を目的とする金銭債権
  3. 前二号に掲げる債権のほか、金銭債権であって、過大な債務を負った事業者の事業の再生のために信託の引受けをする必要があると機構が認める債権

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