条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第八条の三 (地域経済活性化事業活動)

平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号府省令
(地域経済活性化事業活動)

第八条の三

第二十二条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、地域における中小企業者その他の事業者(事業を開始する者を含む。次条第二号において同じ。)が行う次に掲げる事業活動であって、地域産業の高度化若しくは活性化又は雇用機会の増大に資するものとする。

  1. 新技術の研究開発及びその成果の企業化を通じた新たな事業の創出
  2. 独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発、新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出
  3. 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十七項に規定する事業再編(前号に掲げる事業活動に該当するものを除く。)

e-Gov法令検索で第八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第八条の三(地域経済活性化事業活動)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の二(貸付債権に準ずる債権) 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 目次 第八条の四(地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合) →