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株式会社地域経済活性化支援機構法 第二条 (定義)

平成二十一年法律第六十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関
  2. 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合
  3. 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
  4. 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
  5. 政策金融機関、預金保険機構、信用保証協会その他これらに準ずる主務省令で定める特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人のうち総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるもの、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)
  6. 前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるもの

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(経過措置)
附則

株式会社企業再生支援機構は、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする。

  1. その目的をこの法律による改正後の株式会社地域経済活性化支援機構法(以下「新法」という。)の規定に適合するものとすること。
  2. その商号を株式会社地域経済活性化支援機構とすること。
  3. この法律の施行の日(以下「施行日」という。)を当該定款の変更の効力が発生する日とすること。

2この法律の施行の際現にその名称中に地域経済活性化支援機構という文字を使用している者については、新法第五条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

3施行日前にこの法律による改正前の株式会社企業再生支援機構法(以下「旧法」という。)第二十五条第一項の申込みをした事業者(この法律の施行の際現に対象事業者(旧法第二十二条第一項第一号に規定する対象事業者をいう。)である者(以下「施行時対象事業者」という。)を除く。)については、新法第二十五条第一項の申込みをした事業者とみなして、新法の規定を適用し、施行時対象事業者に対する事業の再生の支援(当該支援に係る債権又は株式若しくは持分の処分を含む。)については、なお従前の例による。この場合において、従前の企業再生支援委員会が行うべき決定は、地域経済活性化支援委員会が行うものとする。

4旧法第二十五条第十項ただし書の認可を受けた事業者については、新法第二十五条第八項ただし書の認可を受けていないものとみなして、同項及び新法第三十三条第二項の規定を適用する。

5施行日前にした行為及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6前各項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の株式会社地域経済活性化支援機構法(以下この項において「新法」という。)第二十二条第一項第四号及び第三十二条の九第一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法第三十二条の九第一項の規定による特定信託引受けの申込みをする事業者について適用し、施行日前にこの法律による改正前の株式会社地域経済活性化支援機構法第三十二条の二第一項の規定による特定信託引受けの申込みをした事業者については、なお従前の例による。

2施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3前二項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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