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第三条
株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。
株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。
この法律の施行の際現にその名称中に企業再生支援機構という文字を使用している者については、第五条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。