(株式)
第四条
預金保険機構は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。
2機構は、募集株式(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。第七十三条第一号において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
預金保険機構は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。
2機構は、募集株式(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。第七十三条第一号において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
機構の成立の日の属する事業年度の機構の予算については、第三十九条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「その成立後遅滞なく」とする。