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株式会社地域経済活性化支援機構法 第五条 (商号)

平成二十一年法律第六十三号法律
(商号)

第五条

機構は、その商号中に株式会社地域経済活性化支援機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に地域経済活性化支援機構という文字を用いてはならない。

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