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株式会社地域経済活性化支援機構法 第七十四条

平成二十一年法律第六十三号法律

第七十四条

第五条第二項の規定に違反して、その名称中に地域経済活性化支援機構という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

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