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株式会社地域経済活性化支援機構法 第七十三条 (検討)

平成二十一年法律第六十三号法律
(検討)

第七十三条

政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第四条第二項の規定に違反して、募集株式を引き受ける者の募集をしたとき。
  2. 第二十条第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
  3. 第二十二条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
  4. 第三十九条の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
  5. 第四十二条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書又は事業報告書の承認を受けなかったとき。
  6. 第四十三条第一項の規定に違反して、資金を借り入れ、又は社債を発行したとき。
  7. 第四十五条第二項の規定による命令に違反したとき。
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