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株式会社地域経済活性化支援機構法 第四十二条 (財務諸表)

平成二十一年法律第六十三号法律
(財務諸表)

第四十二条

機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

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