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株式会社地域経済活性化支援機構法 第四十一条 (剰余金の配当等の決議)
平成二十一年法律第六十三号
法律
(剰余金の配当等の決議)
第四十一条
機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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