(国庫納付金)
第四十条の二
機構は、剰余金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付することができる。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、剰余金の額から減額するものとする。
2前項の場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一減少する剰余金の額
- 二剰余金の額の減少がその効力を生ずる日
3第一項の規定により納付する金額は、前項第二号の日における分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)を超えてはならない。
4第一項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。