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株式会社地域経済活性化支援機構法施行令 第三条 (納付の手続)
平成二十一年政令第二百三十四号
政令
(納付の手続)
第三条
法
第四十条の二第一項
の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
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株式会社地域経済活性化支援機構法施行令 目次
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