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株式会社地域経済活性化支援機構法施行令 第四条 (機構の借入金及び社債発行の限度額)

平成二十一年政令第二百三十四号政令
(機構の借入金及び社債発行の限度額)

第四条

第四十三条第二項に規定する政令で定める金額は、三兆円とする。

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