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株式会社地域経済活性化支援機構法施行令 第五条 (課税の特例に係る権利)
平成二十一年政令第二百三十四号
政令
(課税の特例に係る権利)
第五条
法
第六十条
に規定する政令で定める権利は、次に掲げる財団に関する権利とする。
一
鉄道財団
二
工場財団
三
道路交通事業財団
四
観光施設財団
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この条文が参照している条文
株式会社地域経済活性化支援機構法 第60条
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