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株式会社地域経済活性化支援機構法施行令 第五条 (課税の特例に係る権利)

平成二十一年政令第二百三十四号政令
(課税の特例に係る権利)

第五条

第六十条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる財団に関する権利とする。

  1. 鉄道財団
  2. 工場財団
  3. 道路交通事業財団
  4. 観光施設財団

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