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株式会社地域経済活性化支援機構法 第六十条 (課税の特例)

平成二十一年法律第六十三号法律
(課税の特例)

第六十条

機構が第二十二条第一項第一号に掲げる債権の買取りの業務、同項第二号イに掲げる資金の貸付けの業務又は特定債権買取りの業務に伴い不動産に関する権利その他政令で定める権利(以下この条において「不動産権利等」という。)の取得をした場合には、当該不動産権利等の移転の登記又は登録については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

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