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株式会社地域経済活性化支援機構法 第五十九条 (権限の委任)
平成二十一年法律第六十三号
法律
(権限の委任)
第五十九条
内閣総理大臣は、前章の規定による権限を金融庁長官に委任する。
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(罰則の適用に関する経過措置)
附則
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