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株式会社地域経済活性化支援機構法 第五十九条 (権限の委任)

平成二十一年法律第六十三号法律
(権限の委任)

第五十九条

内閣総理大臣は、前章の規定による権限を金融庁長官に委任する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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