条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社地域経済活性化支援機構法 第五十八条 (主務大臣)

平成二十一年法律第六十三号法律
(主務大臣)

第五十八条

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第二十四条第一項、第三項及び第四項、第二十五条第一項第一号、第七項及び第八項、第二十八条第四項第三十一条第二項第三十二条の二第六項及び第七項、第三十二条の五第四項第三十三条第一項(再生支援対象事業者及び特定支援対象事業者に係る部分に限る。)、第四十五条並びに第四十六条第一項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする。

2第四十六条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令とする。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社地域経済活性化支援機構法第五十八条(主務大臣)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条(預金保険法の特例) 株式会社地域経済活性化支援機構法 目次 第五十九条(権限の委任) →