条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社地域経済活性化支援機構法 第三十三条 (債権等の譲渡その他の処分の決定等)

平成二十一年法律第六十三号法律
(債権等の譲渡その他の処分の決定等)

第三十三条

機構は、再生支援対象事業者等に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

2機構は、経済情勢、再生支援対象事業者等の事業の状況その他の事情を考慮しつつ、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、当該決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならない。

  1. 再生支援決定又は特定支援決定これらの決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書又は第三十二条の二第七項ただし書の認可を受けてこれらの決定を行った場合は、令和二十八年三月三十一日まで)で、かつ、できる限り短い期間
  2. 特定専門家派遣決定(特定専門家派遣をする旨の決定をいう。)、特定組合出資決定又は特定経営管理決定これらの決定の日から令和二十八年三月三十一日までの期間

3機構が貸付債権等の信託の引受けを行う場合における信託契約の終了の日は、再生支援決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、令和二十八年三月三十一日まで)でなければならない。

4機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、再生支援決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、令和二十八年三月三十一日まで)でなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社地域経済活性化支援機構法第三十三条(債権等の譲渡その他の処分の決定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条の十一(特定経営管理決定等) 株式会社地域経済活性化支援機構法 目次 第三十四条(公表) →