(特定経営管理決定等)
第三十二条の十一
機構は、特定経営管理をしようとするときは、あらかじめ、支援基準に従って、特定経営管理をする旨の決定(以下「特定経営管理決定」という。)を行わなければならない。
2機構は、特定経営管理決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
3特定経営管理決定は、令和二十三年三月三十一日までに行わなければならない。
4機構は、特定組合の無限責任組合員が特定経営管理に係る株式会社のみである場合には、当該株式会社の総株主の議決権の全部を取得し、又は保有してはならない。