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株式会社地域経済活性化支援機構法 第三十二条の十 (特定組合出資決定等)

平成二十一年法律第六十三号法律
(特定組合出資決定等)

第三十二条の十

特定組合の無限責任組合員(無限責任組合員となろうとする者又は無限責任組合員となる法人を設立しようとする者を含む。第四項及び第三十八条第一項第五号において同じ。)は、機構に対し、特定組合出資の申込みをすることができる。

2前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。

3第一項の申込みをする者は、前項の規定による書面の添付に代えて、政令で定めるところにより、機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みは、当該書面を添付して行われたものとみなす。

4機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定組合出資をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした特定組合の無限責任組合員に通知しなければならない。

5機構は、特定組合出資をする旨の決定(次項及び第三十三条第二項第二号において「特定組合出資決定」という。)を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

6特定組合出資決定は、令和二十三年三月三十一日までに行わなければならない。

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