(資料の交付又は閲覧)
第三十八条
機構は、その業務を行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。
- 一再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する金融機関等当該事業者
- 二再生支援対象事業者又は第二十六条第一項に規定する関係金融機関等再生支援対象事業者
- 三特定支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する金融機関等当該事業者
- 四特定支援対象事業者又は第三十二条の三第一項に規定する関係金融機関等特定支援対象事業者
- 五特定組合出資の申込みをした特定組合の無限責任組合員当該申込みに係る特定組合
- 六対象特定組合の無限責任組合員対象特定組合
2前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを機構に提出しなければならない。
3国、地方公共団体又は日本銀行は、機構がその業務を行うために特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。