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株式会社地域経済活性化支援機構法 第三十二条の三 (買取申込み等の求め)

平成二十一年法律第六十三号法律
(買取申込み等の求め)

第三十二条の三

機構は、特定支援決定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者(以下「特定支援対象事業者」という。)の債権者である金融機関等のうち弁済計画に基づく特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理のために協力を求める必要があると認められるもの(以下この項及び次項、次条第三十二条の五第一項及び第三項、第三十二条の七第二項並びに第三十二条の八第一項第三号及び第二項において「関係金融機関等」という。)に対し、特定支援決定の日から起算して三月以内で機構が定める期間(次条第三十二条の五第一項第三十二条の七並びに第三十二条の八第一項第一号、第三号及び第四号において「買取申込み等期間」という。)内に、当該関係金融機関等が特定支援対象事業者に対して有する全ての債権につき、次に掲げる申込み又は同意をする旨の回答(第三十二条の五第一項から第三項まで、第三十二条の七第一項及び第二項並びに第三十二条の八第一項第一号及び第三号並びに第二項において「買取申込み等」という。)をするように求めなければならない。この場合において、関係金融機関等に対する求めは、第一号に掲げる申込みをする旨の回答をするように求める方法、第二号に掲げる同意をする旨の回答をするように求める方法又は当該申込み若しくは当該同意のいずれかをする旨の回答をするように求める方法のいずれかにより行うものとする。

  1. 債権の買取りの申込み
  2. 弁済計画に従って債権の管理又は処分をすることの同意

2前項の関係金融機関等に対する求めは、特定支援決定を行った旨の通知及び弁済計画を添付して行わなければならない。

3第一項第一号の債権の買取りの申込みは、価格を示して行うものとする。

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