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株式会社地域経済活性化支援機構法 第三十二条の七 (買取申込み等期間の延長)

平成二十一年法律第六十三号法律
(買取申込み等期間の延長)

第三十二条の七

機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第三十二条の三第一項第二号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期間の延長を決定することができる。この場合において、当該延長をする買取申込み等期間の末日は、特定支援決定の日から起算して三月以内でなければならない。

2機構は、前項の規定により買取申込み等期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨を全ての関係金融機関等に通知するとともに、まだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長をした買取申込み等期間内に買取申込み等をするように求めなければならない。

3第三十二条の三第三項第三十二条の四から前条まで及び第一項の規定は、同項の規定により買取申込み等期間の延長を決定した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「買取申込み等期間」とあるのは「延長をした買取申込み等期間」と、第三十二条の四第一項中「前条第一項前段」とあるのは「第三十二条の七第二項」と読み替えるものとする。

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