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株式会社地域経済活性化支援機構法 第三十二条の六 (買取価格)

平成二十一年法律第六十三号法律
(買取価格)

第三十二条の六

機構が特定債権買取りを行う場合の価格は、特定支援決定に係る弁済計画を勘案した適正な時価を上回ってはならない。

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