(特定支援決定の撤回)
第三十二条の八
機構は、次に掲げる場合には、速やかに、特定支援決定を撤回しなければならない。
- 一
- 二買取決定を行わなかったとき。
- 三買取申込み等期間内に、関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等を行ったことにより、他の関係金融機関等による買取申込み等に係る債権額では必要債権額に満たないことが明らかになったとき。
- 四買取申込み等期間内に、特定支援対象事業者の代表者等が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
2機構は、前項の規定により特定支援決定を撤回したときは、直ちに、特定支援対象事業者及びその代表者等並びに関係金融機関等(同項第一号に掲げる場合にあっては特定支援対象事業者及びその代表者等、同項第二号に掲げる場合にあっては特定支援対象事業者及びその代表者等並びに買取申込み等をした関係金融機関等)に対し、その旨を通知しなければならない。