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株式会社地域経済活性化支援機構法 第三十二条の八 (特定支援決定の撤回)

平成二十一年法律第六十三号法律
(特定支援決定の撤回)

第三十二条の八

機構は、次に掲げる場合には、速やかに、特定支援決定を撤回しなければならない。

  1. 買取申込み等期間(前条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第三号及び第四号において同じ。)が満了しても、買取申込み等がなかったとき。
  2. 買取決定を行わなかったとき。
  3. 買取申込み等期間内に、関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等を行ったことにより、他の関係金融機関等による買取申込み等に係る債権額では必要債権額に満たないことが明らかになったとき。
  4. 買取申込み等期間内に、特定支援対象事業者の代表者等が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。

2機構は、前項の規定により特定支援決定を撤回したときは、直ちに、特定支援対象事業者及びその代表者等並びに関係金融機関等(同項第一号に掲げる場合にあっては特定支援対象事業者及びその代表者等、同項第二号に掲げる場合にあっては特定支援対象事業者及びその代表者等並びに買取申込み等をした関係金融機関等)に対し、その旨を通知しなければならない。

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