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株式会社地域経済活性化支援機構法 第三十二条の九 (特定専門家派遣に係る決定)

平成二十一年法律第六十三号法律
(特定専門家派遣に係る決定)

第三十二条の九

金融機関等その他事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者として主務省令で定めるものは、その業務を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、当該者又は当該者の支援の対象となる事業者であって主務省令で定めるものに対する特定専門家派遣の申込みをすることができる。

2前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。

3第一項の申込みをする者は、前項の規定による書面の添付に代えて、政令で定めるところにより、機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。次条第三項及び第六十一条第三項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該申込みは、当該書面を添付して行われたものとみなす。

4機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定専門家派遣をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした者に通知しなければならない。

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