(電磁的方法の種類及び内容)
第十四条の八
令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第三十二条の九第三項に規定する電磁的方法をいう。)の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第三十二条の九第三項に規定する電磁的方法をいう。)の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。