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株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第十四条の九 (情報通信の技術を利用した承諾の取得)

平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号府省令
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第十四条の九

第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び第六条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に令第二条第一項若しくは第六条第一項の承諾又は令第二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六条第二項の申出(次号において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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