(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十四条の九
令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び第六条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び第六条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。