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株式会社地域経済活性化支援機構法施行令 第六条 (法第六十一条第三項の規定による承諾に関する手続等)

平成二十一年政令第二百三十四号政令
(法第六十一条第三項の規定による承諾に関する手続等)

第六条

第六十一条第三項の規定による承諾は、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る中小企業者及び機構に対し電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該中小企業者及び機構から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。

2独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る中小企業者又は機構から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該中小企業者又は機構から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

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